毎年ではないのですが誕生日の少し前になると、運転免許証の有効期限年は更新のハガキがいつも届いていて、それを合図にして近くの自動車運転免許センターに行って、30分位の変なビデオを見る講習をした後に、新しく運転免許の更新をしていました。
ただ、どうやら今年は運転免許更新のハガキが来ていたかったようで、来年位にそろそろゴールド免許証の更新が来るのかな?と思っていたら、PayPalってネット金融サービスで運転免許証が必要になったので、早速撮影して送付しようと思ってみたら・・。
なんと、有効期限が切れてしまっているようで、まさかハガキが届かなかったので、今年ではないと思っていたのが甘かったのでしょうけど、有効期限が切れている時点でその運転免許証は失効してしまっていますから、ちょっと警視庁に電話してみました。
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運転免許証の更新ハガキが来ないので警視庁に電話した。
警視庁の運転免許を扱っている部署「運転免許本部 電話:03-6717-3137(代表)」に電話してみたんですが、全然繋がらなくて、何度も掛け直さないと駄目だったので、電話する場合は何度も電話することや、期限切れギリギリは止めた方がよいです。
それで、何度も電話をかけ直しているとやっと繋がったので、運転免許更新のハガキが来ないって事を伝えると、有効期限を聞かれたので、免許証を確認してその回答をした後、担当者に繋ぎますので暫くお待ち下さいとなり、正式に担当者に回されます。
そこで、免許更新のハガキが来ていないことを伝えたのですが、氏名、生年月日、運転免許証に記載されている12桁の番号、記載されている住所を正確に回答することなり、それからの対応になりましたので、問い合わせの際は運転免許証が必須ですね。
ハガキが届いていないのは関係なく失効になるらしい。
それから、運転免許証の更新のハガキが届いていない件の確認になったのですが、いつ発送していてどの郵便局経由で郵送されたのかを正確に回答してくることになり、これ以降で紛失している場合、他の住宅に届いているか、もしくはこちらが無くしたか。
そんな感じで対応が進んでいたのですが、これまで知らなかったんですけど、運転免許証の更新のハガキが来なくても、免許の更新は出来るとのことで、ハガキが届いていない場合、いかなる理由であってもそれが免許更新が出来なかった理由にはならない。
どうしても、ハガキに関係なく運転免許証を更新できない正当な理由がある場合は、別枠の対応になるらしいのですが、多忙であるとか、事情があって運転を控えていたなどは関係なく、その場合は一律で、運転免許証の再取得の扱いになるとの回答でした。
運転免許証失効から6ヶ月以内ならなんとか再発行できるらしい。
なんでも、警視庁の担当者の話では、運転免許証が失効しても6ヶ月以内なら、それほど問題はならないらしくある程度手間暇は増えるけど再発行できるとのことなのですが、残念ながらゴールド免許証ではなくて、ブルーの免許証での再発行になるらしい。
失効から6ヶ月以内の場合、費用も5300円とゴールド免許証の更新のときよりも割高で、更新も2時間の時間がかかるとのことなのですが、ゴールド免許証で有効期限を切れて失効した場合、1時間に短縮できるとのことで、現場の責任者が判断するらしい。
結局、警視庁の担当者と30分位話をしていましたが、決められた期日を1日でもすぎると免許の失効時の対応が変わるらしく、6ヶ月以内をすぎてしまった場合、更に面倒で手間暇がかかる状況になるので、なるべく早めに免許センターに行くべきとのこと。
失効から6ヶ月以内の運転免許更新の方法については次回でご説明します。