サーキットで運転中に車をブツケられたら修理代を請求出来る?

最近では、利用者がかなり少なくなっておりスポーツカーの改造が全盛期だった平成初期くらいと比べたら快適に運転できる機会が多くなっている日本国内のサーキットなのですが、サーキットで運転をすると必ず問題になるのが走行中の交通事故になります。

何分、サーキットの性質上、道路交通法を無視して最高速度で車を運転できることや、多くの人が自分の車を持ち込んで競技的な運転をすることから、どうしても限界を超えた運転をしてしまう人が多くて、壁に激突したり他の車に衝突したりしてしまいます。

別に自損事故でサーキットで壁に激突をしてしまい、車が全壊してしまう場合は、自己責任で諦める事もできるのですが、問題は全く自分の運転は問題がないのに、他人に車をブツケられてしまって、車が全損したり壊れたりしてしまった場合の損害請求です。

 

 

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サーキットで運転中に車をブツケられたら修理代を請求出来る?

 

一般的な感覚で言えば、公道を運転中に自分に全く落ち度がなくて、他人に車をブツケられてしまった場合は、その際には損害賠償を請求できるのが普通であり、殆どの場合で車の修理代や代車の費用を100%の過失割合でブツケてきた相手に請求を行います。

しかし、サーキット内で走行中に自分に全く落ち度がないのに、他人にブツケられてしまった場合ですが、残念ながらその場合でも自己責任になってしまうことから、ブツケてきた相手に車の修理代を請求することは出来ませんので、諦めるしかありません。

更にはサーキットを利用する際には誓約書等の書類にサインをすることが殆なのですが、その書類にはサーキット内で走行中に発生した事故に関しては全て自己責任で誰にも請求は出来ませんって趣旨の内容でぎっしりと書かれているので必ず確認します。

 

 

サーキット走行中は道路交通法も任意自動車保険も全く通用しない。

 

道路交通法が適用されない車検を受けていないナンバーが付いていない車でも全開走行で運転が出来るサーキット内では、ナンバー付きの車同士が衝突をしても、全てが自己責任になりますので、ブツケてきた相手にも運営会社にも請求することは出来ません。

また、任意自動車保険も全く通用しないのがサーキット内での事故であり、例え車両保険を一般契約で最高金額で保険料を支払っていたとしても、任意自動車保険が適用されることはありませんので、修理代やレッカー費用などは全て自己負担になるのは常識。

早い話が、サーキット内での事故やトラブルなどについては、それを全て自己責任で対応することを前提に道路交通法の適用外で車の運転をしているということになりますので、自分がブツケようが相手がブツケようが過失割合という概念自体が存在しません。

 

 

サーキットで運転をする場合は全損をしても構わないことが大前提。

 

サーキットを利用する人が少なくなっている理由としては、そもそも車の価格が高額になってしまっていることや、収入が減ってしまっていること、更にはスマートフォンやインターネットの登場によって、車以外の趣味が相当広がっていることが原因です。

また、サーキットで車を運転する場合、1000万円の新車の車であっても、ブツケてしまった場合、ブツケられてしまった場合はすべて自己責任での対応になってしまうことや、サーキットで車を運転する場合には想像以上にお金がかかってしまうことも原因。

ですから、新車でバリバリの車両保険に加入しているような車で事故に巻き込まれてしまうと、修理代も自己責任になってしまいますし、何より、普通に運転しても相当なお金がかかってしまいますので、富裕層以外は気軽に運転ができない世界になるのです。

それを前提にして、全開走行で楽しめるサーキットで車の運転を行いましょう。


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